3 慢性B型肝炎の患者・家族の方へ

第1 提訴条件について
 当弁護団は,今回の裁判で国の責任を認めさせるための証拠の改訂作業を行っています。
 母子感染ではなく、予防接種の回し打ちではないかと考えているB型肝炎の持続感染者(無症候性キャリア、慢性肝炎、肝硬変、肝ガン)のかた、及び死亡者の遺族の方は、下記の相談票(末尾に添付している文書)をプリントアウトして、ご記入の上、当事務所までFAX(092-894-1782)して下さい。
 また、092-883-3345で、平日9:00~12:00,13:00~17:00に、B型肝炎電話相談を行っております(相談票内容の聴き取りを行っております)。
 提訴できる可能性がある方に対しては、弁護団内部で担当弁護士を決定し、その弁護士から提訴のための資料を送付致します。
 資料送付後は、ご不明な点は担当弁護士におたずね下さい。
基本合意1周年チラシ
全国のB型肝炎電話相談窓口
相談票(記入後、そのままFAXして下さい)