日本の民法では、遺言があれば自由に財産を指定することができますが、遺言がない場合は、原則として法律に従った機械的分配しかできません。
不動産等の財産をお持ちの方がお亡くなりになった場合、遺族の間で円満に合意ができれば問題とはなりませんが、遺族の中に、ほかの遺族と疎遠だった方などがおられる場合など、話し合いが難しいケースがあります。
話し合いができなければ、家庭裁判所で調停をするしかなくなりますが、親族であるだけに、お互いに傷つき、精神的に疲れてしまうようことが多く見られます。
このような場合には、弁護士を依頼されることも一つの方法です。
また、そもそもそのような争いごとにならないよう、財産をお持ちの方は、あらかじめ遺言を作成されることをお勧めします。 日本では、遺言を作成することが縁起の悪いことのように思われがちですが、適切な遺言さえあれば、残された遺族が納得されることになり、紛争を予防することができます。
遺留分への配慮など他必要な場合もありますから、弁護士へ相談されることをお勧めします。