離婚の相談も増えています。
わが国では、お互いが合意して離婚届を出せば、円満に離婚できる制度となっていますが、一方がそれを承諾しない場合には、そう簡単に離婚が認められるとは限りません。
なぜなら、それは、離婚したくないという個人の極めてプライベートな問題に対し、国家権力の一翼を担う裁判所が、「あなたは離婚しなさい」という命令を出すことになるのであり、そう簡単に認められては、市民社会が崩壊してしまうからです。
どういう場合に離婚できるのか、あるいはできないのかは、テレビ番組でもよく問題になっていますが、要するに普通の人だったらとても結婚生活を続けられないような事情があるかどうか、またそれが離婚を求める側のせいではないか、という点にあります。
また、慰謝料は、一方の側だけが悪い場合に認められるものであり、例えば性格の不一致などといった場合には必ずしも認められません。
これに対し、財産分与は、結婚生活で築き上げられた財産を山分けにする仕組みですから、結婚後に増加した財産がある以上、責任の有無にかかわらず清算の対象となります。
具体的な事案について、どのような見返しになるかわからない場合や、具体的に調停や訴訟に進んでいる場合などはぜひ弁護士に御相談下さい。